2020-03-03 第201回国会 参議院 予算委員会 第5号
○新妻秀規君 こうした取組は是非とも水平展開していただきたいと思いますが、衛藤消費者行政担当大臣、どうでしょうか。 また、各府省庁の取組のフォローアップもお願いをしたいと思います。
○新妻秀規君 こうした取組は是非とも水平展開していただきたいと思いますが、衛藤消費者行政担当大臣、どうでしょうか。 また、各府省庁の取組のフォローアップもお願いをしたいと思います。
平成十三年に消費者契約法が施行されてから十七年、その間も、政府においては、平成二十年に消費者行政担当大臣を設置、平成二十一年には消費者庁を発足させ、消費者行政の強化を図ってまいりました。 消費者行政が、製品や事業ごとに所管が多数の省庁にまたがる中、消費者事故などに素早く、かつ強力に対応するために、横串を刺した一元化が必要であったからです。
併せて消費者行政担当大臣を常設します。」という演説が全ての起源になっているというふうに承知をさせていただいております。 消費者庁の創設の原点はこの演説にあって、その後、消費者行政推進基本計画の閣議決定、これは平成二十年六月二十七日でございます、閣議決定を踏まえ、そして、基本計画を踏まえて立案された消費者庁関連三法案の国会提出がされました。
これは、消費者庁関連三法が成立しましたときに、衆参両院の附帯決議で、特命担当大臣が有する権限の運用に万全を期すること、また、消費者行政担当大臣の判断を補佐するため、これらの事務を所掌する内閣府本府に消費者基本政策室を置いたということでございます。
そういう前提で、総務省が開催をいたしますいろいろな会議等々で、臨時、非常勤職員に関する対応を説明する際に、消費者行政担当大臣のメッセージに留意するというようなことをあわせて呼びかけをしている、このような状況でございます。
私も、かつて消費者行政担当大臣をやりましたときに、中国ギョーザ事件等、こうした事件の対応に当たったことがあります。また、かつて衆議院の遺伝子組み換え食品に関する小委員会という委員会の委員長を務めたことがあります。 そうした経験の中で、食品に関して安心と安全は別だという事例に随分と直面をいたしました。さまざまな意見に接することがありました。この点につきまして、全く御指摘のとおりだと思います。
でないということについて自治体に対する周知を徹底すること、まずこの点でございますけれども、これにつきましては、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があるということ、また任期ごとに客観的な実証を行った結果として同じ者を再度任用するということは排除されないということ、こういったことにつきまして消費者庁と認識を共有して、総務省が開催をする会議におきまして臨時・非常勤職員に関する対応を説明する際に、消費者行政担当大臣名
消費者安全法の一部を改正する法律案において新しく設置される調査委員会の意義と調査対象を松原消費者行政担当大臣にお伺いいたします。
また、二〇〇八年十月には、当時消費者行政を担当する消費者行政担当大臣であった野田聖子さんが、やはり無店舗販売大手の会社からパーティー券を買ってもらったことが明るみに出ました。つまり、与党のときの自民党にも、同じようにマルチ商法への関与が取りざたされたケースがあったのです。マルチ商法を押しなべて断罪されるのであれば、当時の閣僚の責任はなぜ問われなかったのでしょうか。
特に、福島大臣は、社民党党首として、消費者庁設置法案審議に当たり、本年二月、センターの充実強化を始め地方消費者行政を抜本的に強化するよう、当時法案担当大臣だった野田消費者行政担当大臣に対し直接申入れをなされたのではないですか。その御本人が、この事業の予算をなぜ無駄、不要不急と判断されたんでしょうか。お尋ねをいたします。
これに対して、坂口副代表の方からは、消費者行政担当大臣を必要なときだけ入れるというのと常にいるというのは大分違うと、常に入れるべきだと重ねて質問したわけですが、総理のお答えは、「おっしゃっている意味は決してわからぬわけではありませんけれども、直ちにこの場でやりますとも言える立場にもありません、言えるわけでもありませんので。」というものでございました。 そこで、改めて総理にお伺いします。
○国務大臣(野田聖子君) 初代の消費者行政担当大臣は岸田現在筆頭理事でございまして、私は、先ほど仙谷先生から、自民党がずっと政権を持っていたから必要な行政改革ができなかったとおっしゃる中、福田前総理という希有の大先輩が輩出されたことによって懸案の消費者行政がメーンに運ばれてきたということを大変うれしく思いますし、岸田先生というのは、ある意味、私の自省も踏まえて、自民党はやはり産業振興に大変力を入れてきた
併せて消費者行政担当大臣を常設しますということで、今ここに野田大臣がおられるわけでございますし、国民生活白書も読ませていただきました。この冒頭にも野田大臣は、消費者社会という新しい時代に入っているんだと。そして、この展望まで国民生活白書の中には展開をされているわけです。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました内閣提出の消費者庁設置関連三法案及びそれら三法案に対する修正案について、麻生総理及び野田消費者行政担当大臣に質問をいたします。 これまでの消費者行政は、各省庁が所管するいわゆる業法によって権限を行使し、事業者を指導、規制することで、その結果として国民、消費者の利益を守るという構造となっておりました。
消費者以外が使うから消費者庁の所管法律とはしないんだという考え方をぜひ改めていただき、消費者以外がそれは使うこともあるでしょう、しかし、消費者が使うんだから、ここはぜひ消費者庁として、消費者行政担当大臣として、その法律所管の必要性を積極的に検討していく、ここの基本的な哲学だけはぜひ切りかえていただくことを明快に御答弁いただきたいと思います。
このたびの消費者、生活者の視点に立った消費者行政の一元化につきましては、当消費者協会の長年の悲願でもありますし、昨年は、六月に、内閣官房長官あてと当時の消費者行政担当大臣にあてまして、消費者庁の創設を求める要請を文書で出しております。ですから、ぜひ実現していただきたく、本当によろしくお願い申し上げます。
消費者行政担当大臣として、この辺のところをどう具体化させるか、お願いしたいと思います。
○野田国務大臣 将来的にという話でありますけれども、今のように、罰則を設けるとかそういうことを国土交通省に働きかけること、これは消費者行政担当大臣の勧告権の中に含まれると考えていますけれども、今のような個別の本事案につきましては、今ここで予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。
消費者行政担当大臣には最もすぐれた方が就任されるでしょうから、そうすると、内閣の下にある方がよいことができるようにも私は思えまして、そうであれば、消費者権利院のようなものは、外からしりをたたくしか動いてくれないような内閣のときには必要だ、そうでない場合であれば、もう少し小ぶりの、国民の声をきちんと届けてチェックをするという感じでも十分なのではないかなと思います。
こういう中で、私は、この消費者庁の設立というのも大事かもしれないけれども、これだけではなくて、消費者行政担当大臣として、これはぜひ何とか前に持っていっていただきたいな、このように考えているわけでありますけれども、大臣のお考えをぜひお聞かせいただければと存じます。
そしてまた、食品安全担当大臣でもあります消費者行政担当大臣の指示のもとで、恐らく、緊急対策本部、こういったものを直ちに開催しまして、厚生労働省等関係省庁と緊密な連携協力のもとに、原因と考えられる食品が判明した場合には、当該省庁に対しまして、業者に対する自主回収要請とか、あるいは所管する法律に基づきましてとり得る行政処分、例えば、食品衛生法に基づく危害除去、除去命令の発動、こういったようなことにつきまして
○岡本(充)委員 そこで、もう一つお伺いしておきたいんですが、消費者庁ができても、偽装表示をもとに経済的被害を受ける人が出てくる可能性があるわけですけれども、その場合にはどのような救済措置がとられるのか、消費者行政担当大臣と法案提出者それぞれからお答えをいただきたいと思います。
複数国で被害が生じたメラミン問題に有効に対処するため、消費者庁を設置し、消費者行政担当大臣を置き、東アジア消費者行政担当大臣会議を開くべきだと思っております。日本はOECDには参画をしておりますが、諸外国から見れば、消費者行政の核がないというふうに映っていると思います。 最後ですけれども、ちょっと時間を超過して申しわけありませんが、あと一、二分です。
それから、共管があるわけなんですけれども、共管については、先週、岸田元消費者行政担当大臣が意見を述べられていたのを、私、傍聴で聞いておりまして、大変御苦労いただいたところで、私は、本当にそのままの心情というのでしょうか、そういう仕組みだというふうに思っておりまして、共管をするということで、お互いが無責任体制になるということではなくて、実際に各省庁それから各地方の実動部隊を動かせるということ、その仕組
また、たまたま現在の野田消費者行政担当大臣は総裁候補にも名前の出る大物大臣ですから、野田大臣が今後もずっと消費者行政担当大臣を続けるのならば別かもしれませんが、他の大臣を歴任したキャリアの長い大物の政治家が就任することの多い規制官庁の大臣に対し、消費者担当大臣が本当に影響力を行使できるのでしょうか。
今後、どう専門家を養成し、人員を確保するのか、また、新たな資格等をつくるのか、消費者行政担当大臣の御所見を伺います。 そして、何よりもまず、どこに相談すればよいのかをわかりやすくすることです。たらい回しにされることなく、相談の受け付けから助言、紛争解決をワンストップで行われる窓口として機能することが期待されます。
あわせて、消費者庁の創設により、冒頭申し上げたような消費者問題への対応がどのように改善されるのか、また私たち国民の生活にどのようなメリットがあるのかについて、野田消費者行政担当大臣に伺います。 次に、消費者関連法の所管について伺います。